探求 論理国語 ダイジェスト版
36/68

5ずろえう~ 1末一九弘五一厳。太法郎学 者。一八八八2民法 3債権  logic(4ロジック財産や身分など、市民の私的生活関係を規定した法律。財産権の一つ。ある人(債権者)が特定の人(債務者)に対し、一定の給付を請求する権利。論理。理屈。英語)。学生時代に1末す弘ひ厳い太た郎ろ先生から民2法の講義を聴いたとき「時効」という制度について次のように説明されたのを覚えています。金を借りて催促されないのをいいことにして、ねこばば*を決め込む不心得者が得をして、気の弱い善人の貸し手が結局損をするという結果になるのはずいぶん不人情な話のように思われるけれども、この規定の根拠には、権利の上に長く眠っている者は民法の保護に値しないという趣旨も含まれている、というお話だったのです。この説明に私はなるほどと思うと同時に「権利の上に眠る者」という言葉が妙に強く印象に残りました。丸まる山やま真まさ男お「である」ことと「する」こと評論Ⅴ 「民法」第七章 時効第三節 消滅時効 (債権等の消滅時効)第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。近代①権利や自由や民主主義は、「する」論理に基づく不断の努力によって保持される。「思想」の変遷を学び、近代について考える評論です。3410評論Ⅴ 〈Ⅰ部〉168

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る